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大規模自然災害で被災したとき
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  • 大規模自然災害で被災したとき
 
学生部2番窓口
 

 本学では、在学時に大規模自然災害(地震・台風・豪雨・噴火等)により被災した学生に対して、その被害状況に応じた経済的措置を講じています。(聴講生・科目等履修生を除く)

 在学生の家計支持者である保証人が、大規模自然災害(地震・台風・豪雨・噴火等)により、被災し、かつ災害救助法が適用された地域に居住している場合は、災害発生時より6か月以内に学生部2番窓口で相談してください。
 なお、申請手続きには、学生部所定の被災報告書と役所等発行の罹災証明書または被災証明書が必要となります。
 
 
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