(目的)
第1条 この規程は、駒澤大学図書館利用規程(以下「利用規程」という。)第10条に基づき、駒澤大学図書館(以下「図書館」という。)の複製設備を利用して行う教育、学術研究に必要な図書館資料(以下「図書」という。)の複製について定める。
(定義)
第2条 この規程において「複製」とは、印刷、写真、マイクロフィルム、複写、録音、録画その他の方法により再製することをいう。
(利用資格者)
第3条 複製申込みのできる者(以下「申込者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 利用規程第2条第1項各号のいずれかに該当する者
(2) 特に図書館長が許可した者
(申込手続)
第4条 複製を希望する者は、所定の申込書(様式第1号)、又は任意様式の文書、図書館相互利用システム等の方法により、申込まなければならない。
2 複製申込みのあった図書が、図書館所蔵の図書で複製の範囲がその全体にわたるときは、前項の申込書とは別に所定の誓約書(様式第2号)を提出しなければならない。
(制限)
第5条 複製申込みのあった図書が、次のいずれかに該当するときは、複製を制限し、又は許可しないことがある。
(1) 著作権法第31条に規定された範囲を超えて複製するとき。
(2) 各図書館協会のガイドライン等の範囲を超えて複製するとき。。
(3) 駒澤大学図書館貴重図書等の複製に関する細則(以下「貴重図書複製細則」という。)第2条に該当する図書を複製するとき。
(4) 原形を解体しなければ複製ができないとき。
(5) 特に図書館長が不適当と認めたとき。
(厳守義務)
第6条 複製を希望する者は、次の各号を厳守しなければならない。
(1) 著作権法第31条及びその他の法令
(2) 当館が会員である図書館協会のガイドライン
(3) 貴重図書複製細則
2 著作権者等の第三者に対する手続及び責任は、依頼者が負うものとする。
3 無断で複製物を再複製してはならない。
4 依頼された図書が未撮影で、新たにマイクロ写真撮影等を要するときは、ネガティブフィルム等を図書館に寄贈するものとする。
(刊行・展示等の使用)
第7条 図書の複製物を、刊行物へ掲載及び図書館外での展示等で使用するときは、所定の願書(様式第3号)により許可を得なければならない。
(貴重図書等)
第8条 貴重図書及び禁複製図書の複製は、貴重図書複製細則によるものとする。
(料金)
第9条 複製料金は、経理部又は複製委託業者に納入するものとする。
(複製者)
第10条 複製は、申込者又は図書館長が指定した者が行う。