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公認団体として認められるには、【未公認団体】【準公認団体】【公認団体】というステップを踏んでいかなければなりません。

サークルの新規立ち上げから公認団体となる方法は、以下のようになります。

STEP 1    【未公認団体】

まずは大学に届け出ることなく、学生自身の力のみで1年間以上活動をして、実績を作ってください。

この期間は大学としてのサポートなどは一切ありません。


[例]
ビラ配り、ポスター掲示、教場など学内施設の貸出など。


STEP 2    【準公認団体】

サークルの設立年月から1年間以上が経過すると、『学生団体設立準備届』(以下、準備届)の用紙を受け取ることが出来ます。この準備届を不備なくしっかりと記入して、学生部1番窓口に提出してください。

活動内容や書類の作成状況、部員数(10名以上)、活動実績などから、特に問題なく、サークルとして運営が確立していると判断されれば、【準公認団体】として登録されます。


準公認団体とは

準公認団体とは、公認団体となるための準備段階のサークルのことです。準公認団体として登録されると、以下のサポートを受けることができます。

  1. 継続的に出店(中庭の机・イス)をかりることができる(年数回の更新が必要)。
  2. 4月に限り、勧誘活動(ビラ配り・ポスター掲示)とサークルの説明を行なうために教場をかりることができる。

[注意]
準備届の提出時期が出店貸出や勧誘許可の締め切りを過ぎてしまうと、準公認団体として認められてもこれらのサポートを受けられない場合があります。


STEP 3    【公認団体】

準公認団体として、さらに1年間以上活動を継続すると、公認団体になるための審査を受けることができます。この審査は任意で、毎年11月頃に実施します。

『学生団体設立届』の提出、学生部との面談(通常3回)を行ないます。この時、本当に公認団体として継続した活動ができるか、準備届の際よりも詳細に審査します。さらに学生部委員会で審議し認められることで、公認団体となることができます。


[注意]

  1. 既にあるサークルを同じ内容の場合、認可されないことがあります。テニス、野球、オールラウンドなどが該当します。
  2. 活動内容は明確にしてください。特色のあるサークルを作ってください。
  3. 公認団体は必ず顧問(専任教職員)が必要です。早い時期から引き受けてくださる専任教職員を説得してください。この交渉力も審査のひとつとなります。
  4. その他、『学生団体取扱要綱』(学生生活ハンドブックに掲載)をよく読んでください。


最後に

サークル活動は、単なる友達の集まりではありません。時には大学の外、社会ともつながる団体であるという強い意識を持ってください。

そして責任のある行動を心がけ、充実した大学生活を送れるよう自覚をもって活動してください。


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