東京地方裁判所
   日時:2002年12月17日 9:00〜13:00
   住所:東京都千代田区霞ヶ関1-1-4
   アクセス:営団地下鉄霞ヶ関駅出口A1でてすぐ

   URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_C_Tokyo/




 【今回私が見た裁判】
  
S氏の利益供与疑惑(審議)・・・・・・・・長引く裁判のせいか、少しやつれた顔で入廷してきたのが印象的。
  日本人(20才位の男)の空き巣容疑(判決)・・・住居や事務所を狙った空き巣の判決。
  中国人(年齢不詳の男)の窃盗事件(判決)・・・中国語と日本語が飛び交う国際的な裁判。

※裁判所内は基本的に撮影禁止なので、写真が少なくて見学の模様が分かりにくいかもしれませんがどうかご容赦ください。



【覚えておこう裁判所用語】

◆民事裁判◆

訴状・答弁書
準備書面
原告が訴えを提起する為に裁判所に提出した書面が訴状、訴状に対する原告の応答を書いた書面が答弁書、自分に言い分を書いた書面が準備書面
認否 弁論の中で、相手方の主張する事実を争うかどうか答えること。争わない場合は「認める」、争う場合は「否認する」または「不知(知らない)」と述べます(争われた事実については、証拠によって証明しなければなりません。)
甲号証・乙号証 原告が提出した書証(証拠書類)が甲号証、被告が提出した書類が乙号証。

◆刑事裁判◆

公訴事実 訴訟状に書かれている犯罪の内容(これを検察官が立証しなければなりません。)
罪状認否 被告人や弁護人が、公訴事実を認めるかどうか、意見を述べること。
同意・不同意 相手方が提出した書証を取り調べることを認める場合は「同意」、反対する場合は「不同意」と述べます(書証は、原則として、相手方の同意がなければ証拠とすることができません。)
論告求刑・弁論 証拠調べが終わった後に、検察官が事実や法律の適用などについて述べる最終意見が論告(刑についての意見が求刑)。弁護人の最終意見陳述が弁論(最終弁論)。
情状 犯行の動機や被害弁償の有無など刑を決める上で参考となる事実


【裁判を傍聴する上での注意事項】

・裁判の妨げにならなると困るので、法廷では静かにしましょう。

・法廷内は写真撮影や録音、録画は許可がない限りできないので余計なものは法廷に持ち込まないようにしましょう。←(かなりチェックが厳しい。今、巷で流行しているデジカメ付き、録音機能付きの携帯電話も没収されます。もちろんMDなども×です)

・退屈だからといって寝てはいけません。←特に同じことがうんざりするほど聞かされる審議は要注意

【長い長い刑事裁判の流れ】
冒頭手続き 人定質問↓
検察官の起訴状朗読
黙秘権の告知
証拠調べて続き 罪状認否
検察官の冒頭陳述
犯罪事実に関する立証
被告人質問
情状に関する立証
弁論手続き 検察官の論告・求刑
弁護人の弁論
被告人の最終陳述
弁論終結

判決の宣告

上記の表のように刑事裁判とは民事裁判と比べて非常に長いものです。したがって、裁判沙汰になるような事件は起こさないようにしましょう。また、事件に巻き込まれないように日頃から、危機感をもち注意力をもって生活しましょう◎
                                                                以上 裁判所でもらったリーフレットより