ゼ ミ 日 誌 駒澤大学 経済学部 小林ゼミナール
科目名: 演習 I |
開催日: 2008年11月19日 水曜日 |
司会者: 鈴木 |
欠席者: 芳賀、鳥羽、高橋、勝呂 |
日誌記録者: 塩見 |
次の日誌記録者: 菊池 |
Ver. 06/11/8
全体のテーマ |
情報教育研究会編『インターネットの光と影 Ver.3』北大路書房 2006年
第2章 インターネットと知的財産権
報告者名、各報告の題名と要点/分担の範囲 |
B班 菊池(レジュメ)・鈴木(司会)・吉成(発表)・野神(書記)
2.1 知的財産権とは
2.2 著作物と著作権
2.3 著作権の侵害と著作権の制限
2.4 著作隣接権
2.5 産業財産権
提起された論点と討論の内容 |
論点1 日常生活の中で、@著作権の侵害について意識したことはあるか? Aまた、著作権の侵害をしてしまうのはどんな時か?
(1)N「インターネットからの文書の転用をするとき」
I「CDの貸し借りでも著作権の侵害となるのか?」
→たとえ、友達同士の貸し借りでも著作者の許可が必要
(2)Y・K・N「音楽やフリーゲームなどのダウンロードをするとき」
→ネット上にファイルを貼り付けている人が違法となる。これに対してダウンロードする人は危険ラインぎりぎり
論点2 あるWebページから画像をダウンロードしました。@その画像を自分のパソコンの壁紙として使う場合、Aメールに添付して友人に送ったりWebページに載せて公開したりする場合について、著作権侵害の観点から考えてみよう。
(1)H「個人で楽しむだけならOK」
N「私的使用の場合は、許可なしで複製可能であるのでは?」
(2)先生「公衆送信権を侵害するのでは?」
H「メール添付はOKだが、Webに乗せるのはNGではないか」
≪まとめ≫
(1)に関しては問題ない。しかし(2)に関しては、どちらの場合も著作権の侵害にあたる。友人に画像を送りたい場合は、その画像が貼り付けられているURLを送れば問題ない。
教員の発言 |
(論点1に関して) 現物を貸すことと、複製を貸すことでは全く違う問題になる。
(論点2に関して) メールに添付して友人に送ることは譲渡権に違反することとなる。
TDKのパレードを撮影してDVDに記録して販売した人が逮捕されて起訴された事件がある。
http://wwwint2.int.komazawa-u.ac.jp/~kobamasa/intdocs/news_int/asahi071031+1120Disney.htm
特記事項 |
感想/問題点/提案 |
今まで著作権のことについてこんなに考えたことはなかった。正直、僕自身が著作権の侵害で訴えられる可能性も十分にあることに気づかされた。
皆の意見をまとめるのに必死で議論に参加できなかったのは残念だったけど、一人ひとりの著作権に対する考え方がそれぞれ異なっていることがわかって興味深かった。グループで発表する機会なんて今までそんなになかったので楽しく議論することができました。
ゼミとは限らないなんでもカキコミ |
資産運用の損失・・・
駒沢ファイトッ!!
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掲載日(自動): 2008年11月23日