駒澤大学 シラバス照会
| 履修コード/科目名称 | 326301 / 担保物権法 | ||
|---|---|---|---|
| 開講年度・期 | 2020年 通年 | 開講曜日・時限 | 金曜日 6時限 |
| 単位数 | 4 | ||
| 付記 | ◎予 | ||
| 主担当教員氏名(カナ) | 石口 修(イシグチ オサム) | ||
| 副担当教員氏名(カナ) | |||
| 授業概要 | 指定教科書『民法要論Ⅲ担保物権法』を使って、講義します。 担保物権は、債権の回収を確保するための手段となる制限物権です。 担保物権には、金銭債権者が金銭債務者からの弁済を確実にするために、債権の成立とほぼ同時に、債務者の所有する不動産所有権の上に設定される抵当権を始めとして、少額の借金を目的とし、または不動産の収益力に着目した質権があります(以上を「約定担保物権」という)。 次に、動産売主の売掛代金(代金後払い)債権の貸し倒れ(回収不能)防止を目的として、民法で担保権と認めている動産売買先取特権(他にも数々の目的のために先取特権には多くの種類がある)、機械や自動車修理工などが修理請負代金を払ってもらうまでは機械や自動車の返還を拒絶することができる場合などを想定し、その債権担保を目的として、民法で担保権と認めている留置権(以上を「法定担保物権」という。)があります。 これら民法に規定されている担保物権を、特に典型担保といいます。 更に、民法以外に、商慣習的な担保として譲渡担保と所有権留保があり、商慣習的な担保が特別法上の担保となった仮登記担保(代物弁済予約、停止条件付代物弁済契約、担保目的の売買予約など)があります。これらは、民法に規定がないので、非典型担保といいます。 このように、担保物権は、抵当権を始めとする広範な担保物権制度を中心とするものです。 授業では、講義時数の関係上、抵当権を中心として講義します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 到達目標(ねらい) | 受講者のニーズに応じた授業を展開する。 国家総合職試験、不動産鑑定士、司法書士、法科大学院の既修者試験、司法予備試験、司法試験などに対応できる能力の養成を目指した授業を展開する。 企業に就職して、法務部に配属されても、補助職員として、実務でも対応できる能力を身につけさせる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 履修上の留意点等 | 授業では、六法と教科書を読みながら説明します。最初の授業時から必ず両方とも持参してください。六法と教科書がなければ、授業内容が理解できません。 教科書は、判例を中心として構成されていますから、事前に読んでおくと、民法が自然と身につきます。 授業に出席し、ノートを取って、自宅で復習してください。そうでないと、担保物権法は特に難しいので、理解はできません。 授業では、ゆっくりと、わかりやすく講義します。重要な制度については厚く、それ以外の制度については簡略化して、メリハリを付けます。 担保物権は、民法の財産関係法のすべてにわたる幅広い分野です。 民法を真に理解したい学生は是非受講して下さい。 授業に出席し、真面目に受講して、初めて理解することのできる内容です。したがって、真面目に出席して下さい。出席しないと、理解できません。 サークル活動(運動部を含む)による欠席は考慮しません。 授業に出席できない学生は、担保物権を理解することはできません。受講登録は避けたほうがよいでしょう。 授業中に携帯電話、スマートフォンなどを使用している学生を見かけますが、遊んでいるのと区別がつかないので、禁止します。六法は、本のものか、タブレットにて使用して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価の方法 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/テキスト |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考書
図書館蔵書検索
|
担保物権法の参考書はたくさんあります。掲げればきりがありません。各自、WEB上で検索して見てください。参考書は、購入する必要はありません。図書館で参照すればよいと思います。 担保物権と関係して、物権法の参考書としては、 石口修『物権法』(信山社、2015年) 石口修『民法要論Ⅱ物権法』(成文堂、2017年) があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生による授業アンケート結果等による授業内容・方法の改善について | 毎年、分かりやすい授業、質問への丁寧な対応という点において、高評価をもらっている。 今後も、分かりやすさをモットーとして、まじめに授業に臨む方針に変わりはない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実務経験がある教員による授業科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティブラーニング型の授業科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||