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学費等を金融機関で振込む際には、公的な本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意ください。 |
- 平成19年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。
- 10万円を超える学費等の現金振込みの際には、指定の振込用紙とともに、振込みの手続を実際に行う方の公的な本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口で行ってください。
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- 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関での10万円を超える現金による振込みが出来ません。
- 保証人の方などが、振込名義人(学生本人)に代わって振込みの手続を行われる場合には、金融機関で振込みの目的(学費等の納付金であること)をお尋ねすることがあります。
- 現金ではなく預貯金口座を通じ、振込みを行う場合には、これまでと同様の手順・方法で振込むことが出来ます。ただし、口座開設時に本人確認の手続が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。
- 詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合わせください。
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