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  • 自動車・オートバイ通学禁止
    1. 本学周辺の道路はすべて駐車禁止です。歩道もオートバイ・自転車放置禁止です。
    2. 本学周辺の道路、歩道および私有地等に違法・迷惑な駐車・駐輪をした場合は懲戒処分されます。
    3. 自転車は学内の駐輪場へ駐輪してください。

     本学では、オートバイおよび自動車での通学を全面禁止としています。
     全面禁止措置の主な理由は、「本学周辺の道路はすべて駐車禁止である」「歩道や路地に違法・迷惑な駐車・駐輪をすると通行者に多大な迷惑をかけるとともに交通事故の大きな原因になる」「私有地・店舗等の駐車・駐輪場に自動車またはオートバイの駐車・駐輪は絶対にしてはならない」「本学周辺は住宅街であり騒音・暴走行為を防止する」「地域との共存および近隣住民の皆様のより良い生活環境の保全は本学(教職員・学生)の努めである」「東京都23区内のほとんどの大学も自動車およびオートバイでの通学は禁止している」などです。

     なお、「自動車及びオートバイ通学者に対する懲戒規程」が制定され、自動車およびオートバイで通学し、違法・迷惑な駐車・駐輪をした場合は、同規程および学則により懲戒処分されます。

     学生諸君のご理解とご協力を切望いたします。


    自動車及びオートバイ通学者に対する懲戒規程

     (目的)
    第1条  この規程は、駒澤大学・駒澤短期大学(以下「本学」という。)の学生が、本学内及び本学周辺の駐車禁止の道路・私道又は自転車等放置禁止区域の歩道及び私有地等において、自動車又はオートバイ(自動二輪車及び原動機付自転車を含む)により、違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合に、駒澤大学学則第57条、駒澤大学大学院学則第58条、駒澤大学大学院法曹養成科(法科大学院)学則第53条及び駒澤短期大学学則第45条に基づき、これを懲戒し、もって本学学生及び教職員並びに近隣住民に対する騒音の防止、通行妨害等の防止と排除に努め、あわせて周辺地域環境の改善・整備に努めることを目的とする。
     (厳重注意)
    第2条  厳重注意は、違法・迷惑な駐車・駐輪を行った学生(以下「当該学生」という。)に対する注意・指導であり、懲戒ではない。
     厳重注意は、教職員が行い、必要に応じて警備員に委託することができる。
     厳重注意は、所定の文書(以下「厳重注意書」という。)を当該学生に渡すことをもって行う。なお、当該学生が厳重注意書の受け取りを拒否した場合であっても、厳重注意を行ったものとみなす。
     厳重注意に従わなかった氏名不詳者及び違法・迷惑な駐車・駐輪の自動車又はオートバイについては、自動車又はオートバイに所定の厳重注意書を貼付することをもって、厳重注意を行ったものとみなす。
     (懲戒の種類と懲戒の適用)
    第3条  懲戒は、譴責、停学、退学の3種とする。
     前項の懲戒は、厳重注意を受けた当該学生がそれにもかかわらず違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合に、これを行う。
     (懲戒の決定及び通達等)
    第4条  懲戒は、学部等教授会(大学院の場合は研究科委員会又は法曹養成研究科教授会)の議を経て、学長が行う。
     懲戒は、学内に告示するとともに、学生本人並びに保証人に対して通達する。
     (懲戒処分)
    第5条  懲戒は、次のとおりとする。
    (1)  当該学生が、再び違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合には、譴責処分とする。ただし、当該学部等の譴責に関する指導又は指示に従わなかった場合には、本条第2号を適用する。
    (2)  前号の規定により譴責処分を受けた当該学生が、さらに違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合には、停学とする。ただし、当該学部等の停学に関する指導又は指示に従わなかった場合は、本条第3号を適用する。
    (3)  前号の規定により停学処分を受けた者が、それにもかかわらず、違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合には、退学処分とすることができる。
     (学籍台帳への記載)
    第6条  懲戒は、学籍台帳へ記載する。ただし、厳重注意は学籍台帳に記載しない。
     (事務所管)
    第7条  この規程に関する事務所管は、学生部及び総務部とし、所管事項については、別に定める。
       附 則
    この規程は、平成16年9月16日から施行する。
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