自動車及びオートバイ通学者に対する懲戒規程 |
| (目的) |
| 第1条 |
この規程は、駒澤大学・駒澤短期大学(以下「本学」という。)の学生が、本学内及び本学周辺の駐車禁止の道路・私道又は自転車等放置禁止区域の歩道及び私有地等において、自動車又はオートバイ(自動二輪車及び原動機付自転車を含む)により、違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合に、駒澤大学学則第57条、駒澤大学大学院学則第58条、駒澤大学大学院法曹養成科(法科大学院)学則第53条及び駒澤短期大学学則第45条に基づき、これを懲戒し、もって本学学生及び教職員並びに近隣住民に対する騒音の防止、通行妨害等の防止と排除に努め、あわせて周辺地域環境の改善・整備に努めることを目的とする。 |
| (厳重注意) |
| 第2条 |
厳重注意は、違法・迷惑な駐車・駐輪を行った学生(以下「当該学生」という。)に対する注意・指導であり、懲戒ではない。 |
| 2 |
厳重注意は、教職員が行い、必要に応じて警備員に委託することができる。 |
| 3 |
厳重注意は、所定の文書(以下「厳重注意書」という。)を当該学生に渡すことをもって行う。なお、当該学生が厳重注意書の受け取りを拒否した場合であっても、厳重注意を行ったものとみなす。 |
| 4 |
厳重注意に従わなかった氏名不詳者及び違法・迷惑な駐車・駐輪の自動車又はオートバイについては、自動車又はオートバイに所定の厳重注意書を貼付することをもって、厳重注意を行ったものとみなす。 |
| (懲戒の種類と懲戒の適用) |
| 第3条 |
懲戒は、譴責、停学、退学の3種とする。 |
| 2 |
前項の懲戒は、厳重注意を受けた当該学生がそれにもかかわらず違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合に、これを行う。 |
| (懲戒の決定及び通達等) |
| 第4条 |
懲戒は、学部等教授会(大学院の場合は研究科委員会又は法曹養成研究科教授会)の議を経て、学長が行う。 |
| 2 |
懲戒は、学内に告示するとともに、学生本人並びに保証人に対して通達する。 |
| (懲戒処分) |
| 第5条 |
懲戒は、次のとおりとする。 |
| (1) |
当該学生が、再び違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合には、譴責処分とする。ただし、当該学部等の譴責に関する指導又は指示に従わなかった場合には、本条第2号を適用する。 |
| (2) |
前号の規定により譴責処分を受けた当該学生が、さらに違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合には、停学とする。ただし、当該学部等の停学に関する指導又は指示に従わなかった場合は、本条第3号を適用する。 |
| (3) |
前号の規定により停学処分を受けた者が、それにもかかわらず、違法・迷惑な駐車・駐輪を行った場合には、退学処分とすることができる。 |
| (学籍台帳への記載) |
| 第6条 |
懲戒は、学籍台帳へ記載する。ただし、厳重注意は学籍台帳に記載しない。 |
| (事務所管) |
| 第7条 |
この規程に関する事務所管は、学生部及び総務部とし、所管事項については、別に定める。 |
| 附 則 |
| この規程は、平成16年9月16日から施行する。 |