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  • 駒澤大学への著作権委譲について
     
    告示
     

    1.平成14年以前の駒澤大学の各種研究紀要及び各種論集に掲載の論文のいわゆる著作権は、平成20年4月1日以降、駒澤大学に委譲されたものとする。
     
    2.ここでいう著作権とは、具体的には以下の通りとする。
    ①本学及び本学が認めた者が当該論文を電子版に掲載・複製するなど学術情報として利用すること
    ②本学が当該論文の複製物を公衆送信ないし公に伝達すること
    ③複製物を公衆へ譲渡すること
    ④複製物を公衆へ貸与すること
    ⑤これらの行為によって収入が発生する場合には、駒澤大学または学内の学会等の運営費用に充当すること
     
    3.以上の処置について、平成19年4月1日より平成20年3月31日まで、現在過去の本学専任教職員および兼任教職員ならびにご遺族に対し、文書及びホームページにて周知する。

    4.以上の処置について了承できない方・異議のある方は、この期間内に申し出ること。申し出のない場合は、上記の処置について了承し、著作権を駒澤大学に譲渡したものと扱う。
     
    5.本公告を知る機会がなかったとの理由で、期限後に申し出た方については、改めて協議に応じる。
     
    6.連絡先:駒澤大学図書館(03-3418-9151)、教務部(03-3418-9104)
     
    平成19年4月1日
    駒澤大学 学長 池田練太郎
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