教育訓練給付金
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは
教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
教育訓練給付金の支給を受けたい方へ
以下の専攻は、「教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座(一般教育訓練給付)」の指定を受けています。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった者(離職者)が当該の指定講座を修了後、本人住所を管轄するハローワークへ申請することにより、教育訓練経費(入学金と初年度授業料)の20%(上限額10万円)の教育訓練給付金が支給されるものです。
<2025年度入学生より適用>
●医療健康科学研究科診療放射線学専攻(修士課程/博士後期課程)
<2026年度入学生より適用>
●商学研究科商学専攻(修士課程)
●経済学研究科経済学専攻(修士課程/博士後期課程)
※教育訓練給付金制度の申請資格・申請手続等に関するお問い合わせは、厚生労働省及びお住まいを管轄するハローワークにてご確認ください。
※教務部への申請手続きや必要書類等の詳細については、修士課程の2年次8月(予定)、博士後期課程の3年次8月(予定)を目途に対象者へご案内いたします。
※休学、留学、学位論文未提出等の理由で標準修業年限内で修了できない場合、給付申請に必要な証明書の発行はできません。
※大学院の修了式(3月23日)の翌日から起算して1か月以内に、本人がハローワークへ支給申請を行う必要があります。
関連事項
一般教育訓練明示書
公開まで今しばらくお待ちください。
問い合わせ窓口
本件に関する書類の提出およびご不明な点がございましたら、担当部署までご連絡ください。
担当部署:駒澤大学教務部教務課教務2係
Email: kyo2sec-in(a)komazawa-u.ac.jp
※(a)を@に変更してください。


