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生計維持者が逝去した時(随時)

受付:学生支援センター③番窓口

生計維持者のいずれかの逝去により、修学が困難になった学生のために、学費または生活費の一部を支援し、学業を継続させることを目的とした、教育後援会からの寄付金による給付金制度です。
※2026年度から、「主たる家計支持者」に限定しない制度に拡充しました。

給付額 月額5万円
給付期間 6ヵ月
受給資格

【2025年度まで】
主たる家計支持者(逝去した者)の年収が、給与所得者の場合841万円以下、それ以外の場合は355万円以下であること。


【2026年度以降~】
逝去した生計維持者の収入を除いた世帯年間収入が、給与所得者の場合500万円以下、それ以外の場合は356万円以下であること。

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