支援を必要とする方へ
合理的配慮の対象となる学生
次の1 〜3 すべてを満たし、建設的対話を経て、⼤学から認められた学⽣に合理的配慮の提供をしています。
- 視覚障がい、聴覚障がい、肢体不⾃由、内部障がい、発達障がい、精神障がい等の障がいがある。
- 障害者⼿帳⼜はこれに準じる障がいがあることを⽰す診断書を有する。
- 本⼈が⽀援を受けることを希望し、かつ、その必要性が認められた者
手続きの流れ
合理的配慮による修学支援を希望する方は、学生支援センター学生支援相談課(障がい学生支援係)へご相談ください。
「 合理的配慮の相談について 」Googleformでも相談を受け付けています。
具体的な支援の内容は、所属学部との面談により、
学部ごとの教育目標を満たしているかを確認した後、
障がい学生支援委員会の審議により決定します。
申請時に希望したすべての支援が実施されるとは
限りませんことをご承知おきください。
支援開始後に過不足が生じた場合には、建設的な話し合いにより支援内容の調整を行います。
※傷病等により長期にわたり修学することができないときは、休学の手続きを取ることができます。
休学手続に関する詳細は、教務部でご相談ください。
申請に必要な書類
- ・障害者手帳(カード)のコピー
※カード両面をお取りください。 - ・障害者手帳はないが障がいがあることを示す診断書
- ・支援申請書(駒澤大学所定様式)
