サークルの新設
公認団体として認められるには、【未公認団体】【準公認団体】【公認団体】というステップを踏んでいかなければなりません。
サークルの新規立ち上げから公認団体となる方法は、以下のようになります。
STEP1 未公認団体
まずは大学に届け出ることなく、学生自身の力のみで1年間以上活動をして、実績を作ってください。
この期間は大学としてのサポートなどは一切ありません。
禁止例
ビラ配り、ポスター掲示、教場など学内施設の貸出など。
STEP2 準公認団体
サークルの設立年月から1年間以上が経過すると、『学生団体設立準備届』(以下、準備届)の用紙を受け取ることが出来ます。この準備届を不備なくしっかりと記入して、学生支援センター1番窓口に提出してください。
活動内容や書類の作成状況、部員数(10名以上)、活動実績などから、特に問題なく、サークルとして運営が確立していると判断されれば、準公認団体として登録されます。
準公認団体とは
準公認団体とは、公認団体となるための準備段階のサークルのことです。準公認団体として登録されると、以下のサポートを受けることができます。
- 4月に限り、勧誘活動(ビラ配り・ポスター掲示)とサークルの説明を行なうために教場をかりることができる。
注意
準備届の提出時期が勧誘許可の締め切りを過ぎてしまうと、準公認団体として認められてもこれらのサポートを受けられない場合があります。
STEP3 公認団体
準公認団体として、さらに1年間以上活動を継続すると、公認団体になるための審査を受けることができます。この審査は任意で、毎年11月頃に実施します。
『学生団体設立届』の提出、学生支援センターとの面談(通常3回)を行ないます。この時、本当に公認団体として継続した活動ができるか、準備届の際よりも詳細に審査します。
注意
- 既にあるサークルと同じ内容の場合、認可されないことがあります。テニス、野球、オールラウンドなどが該当します。
- 活動内容は明確にしてください。特色のあるサークルを作ってください。
- 公認団体は必ず顧問(専任教職員)が必要です。早い時期から引き受けてくださる専任教職員を説得してください。この交渉力も審査のひとつとなります。
- その他、『学生団体取扱要綱』をよく読んでください。
最後に
サークル活動は、単なる友達の集まりではありません。時には大学の外、社会ともつながる団体であるという強い意識を持ってください。
そして責任のある行動を心がけ、充実した大学生活を送れるよう自覚をもって活動してください。